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2025-05-26 6月1日から職場における熱中症対策が義務化!準備はできていますか?


※5/26 一部内容を更新しました。

近年の猛暑による熱中症死亡災害事故の多発を踏まえ、厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、2025年6月1日から施行すると発表しました。

本記事では「どんな対策が必要となるのか」の簡単な概要を説明します。


目次
1.初動対応の重要性
2.事業者が講じるべき対策
  (1)体制の整備
  (2)実施手順の作成
  (3)関係者への周知
3.チャットツールや一元管理ツールで、効率的な熱中症対策を



1.初動対応の重要性

職場における熱中症による死亡災害の多くは「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因として考えられています。

つまり、熱中症になった人の発見が遅れたり、適切な初動対応を行わなかったりしたために重篤化して亡くなるケースがほとんどです。





今回の義務化では、事業所は熱中症を重篤化させないための適切な事前対策を求められます。
何も措置を講じずに違反した場合は作業の中止命令や、罰金などの罰則が科せられるほか、安全を軽視することで会社の信用も低下するおそれもあります。


今後は個々の判断に任せず、体系的な熱中症対策を講じることがより強く求められるのです。


2.事業者が講じるべき対策

今回の法改正では、事業者は大きく3つの措置を行わなければなりません。
対象となる作業は、暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の環境下連続1時間、または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業です。


(1)体制の整備

熱中症のおそれがある作業者やおそれがある人を見つけた者が、管理者にその旨を報告するための体制を整備すること。

情報共有を迅速にできるかどうかが、迅速な初動対応に直結します。
「誰に」「どのような内容を」「どのような手段でやり取りするのか」等、双方向の連絡ができる体制を準備する必要があります。

(2)実施手順の作成

熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能になるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、重症化を防ぐために必要な措置の実施手順を作成しておく必要があります。

また、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地なども設定することが求められます。



(3)関係者への周知

上記の体制・手順を現場関係者(労働者以外で熱中症のおそれがある作業を行う者も含む)に周知する必要があります。
朝礼、打ち合わせなどはもちろん、分かりやすい場所への掲示なども活用することが大切です。



※具体的な初動対応のフローについては、パンフレット等で示されています。
詳しくは以下をご覧ください。

厚生労働省 富山労働局「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

厚生労働省「STOP!熱中症クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」


3.チャットツールや一元管理ツールで、効率的な熱中症対策を

このように、6月以降は熱中症対策をしっかりと整理・周知するとともに、気温や暑さ指数(WBGT)など熱中症に関する気象情報も日頃から見ておく必要があります。

とはいえ、毎回、管理者が自ら連絡したり、WBGT等が基準値を超えているか確認するのは大変です。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。