今回の義務化では、事業所は熱中症を重篤化させないための適切な事前対策を求められます。
何も措置を講じずに違反した場合は作業の中止命令や、罰金などの罰則が科せられるほか、安全を軽視することで会社の信用も低下するおそれもあります。
今後は個々の判断に任せず、体系的な熱中症対策を講じることがより強く求められるのです。
■2.事業者が講じるべき対策
今回の法改正では、事業者は大きく3つの措置を行わなければなりません。
対象となる作業は、
暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の環境下で
連続1時間、または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業です。
(1)体制の整備
熱中症のおそれがある作業者やおそれがある人を見つけた者が、管理者にその旨を報告するための体制を整備すること。
情報共有を迅速にできるかどうかが、迅速な初動対応に直結します。
「誰に」「どのような内容を」「どのような手段でやり取りするのか」等、双方向の連絡ができる体制を準備する必要があります。
(2)実施手順の作成
熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能になるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、重症化を防ぐために必要な措置の実施手順を作成しておく必要があります。
また、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地なども設定することが求められます。
(3)関係者への周知上記の体制・手順を現場関係者(労働者以外で熱中症のおそれがある作業を行う者も含む)に周知する必要があります。
朝礼、打ち合わせなどはもちろん、分かりやすい場所への掲示なども活用することが大切です。
※具体的な初動対応のフローについては、パンフレット等で示されています。
詳しくは以下をご覧ください。
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